弱視眼鏡の保険適用について

こんにちは♪スタッフの井手です。

今日は小児弱視等の治療用眼鏡等を作られる方(条件付)へ・・・「保険適用」のお知らせです。

<小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが医療費の対象となっています。>

※支給対象・・・9歳未満の小児で、「小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正」等の治療に必要だと医師が判断された方。

※支給額

 ・処方された眼鏡を購入した場合、給付が認められれば、7割が支給されます。(3歳未満は8割支給)

     上限額37801円未満の眼鏡を購入した場合・・・購入金額×0.7円

     上限額37801円以上の眼鏡を購入した場合
                     ・・・一律 26460円が支給されます。

      <例>20000円の眼鏡を購入した場合
                   ・・・20000円×0.7=14000円の支給

          40000円の眼鏡を購入した場合
              ・・・26460円(支給される額の上限一杯〕の支給 

            ☆乳児医療費受給者証をお持ちの方は、市役所で手続きされると、
     受給限度額一杯の、26460円が保険適用されます。  

※必要書類・・・①療養費支給申請書<加入保険団体で各自もらう>

         ②病院で作ってもらった「治療用眼鏡等」の作成指示書  

         ③購入した「治療用眼鏡等」の領収書
           (領収書の宛名は患者様本人の名前を書いてもらう)

以上の書類と、印鑑(認印でも可)、保険証、振込先の分かる物、(乳児医療証のある方は乳児医療証)を持って、各加入保険団体へ手続きに行って下さい。

※眼鏡を作ってもらう店・・・厚生労働大臣の許可をうけている店

※更新条件・・・5歳未満:更新前の眼鏡等装用の期間が1年以上あること。 

          5歳以上:更新前の眼鏡等装用の期間が2年以上あること。

                                                 以上 

 簡単な説明ではありますが、お役に立てればと思います。詳しくは、各加入保険団体にお尋ねくださいね!!

             

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